とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

限度額適用認定手続及び介護給付申請手続

 現在手がけている件のうち2件については、国民健康保険保険証の更新と同時に国民健康保険負担限度額認定申請をする必要があるので、2件とも申請手続をしてきました。そのうち1件については介護給付申請手続も必要だったので、国民健康保険負担限度額認定申請後に、介護給付申請手続を済ませました。介護給付については毎年9月1日から8月31日までの間が対象になるので、国民健康保険等の期間と1ヵ月間ズレることになります。

 

 残る1件については後期高齢者医療保険証の更新と同時に、後期高齢者医療保険負担限度額認定と介護保険の負担割合につき自動更新されました。これに加えて、被後見人さんは福島第一原発事故で避難されているので、医療費一部負担金も免除されています。

 

 このように、今の時期は保険証等の切り替え時なので、それに伴って必要な手続を忘れずに行う必要があります。今年も必要な手続が無事に終わったのでホッと一息といったところですね。