とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法定相続情報一覧図に記載する続柄について

 法定相続情報一覧図には相続人につき被相続人との続柄を記載します。その際に、原則として戸籍の記載通りに記載することになりますが、申出人の選択により続柄を「子」「養子」とすることもできます。

 

 ワシ自身、続柄については戸籍の記載通り「妻」「長男」「長女」「養子」と記載しています。ただ、養子が女性であった場合において「養子」とすべきか「養女」とすべきかで迷うことがあります。

 

 法務省のHPにアップされている記載例によれば、養子については「養子」と記載されているだけです。ただ、先日、地元支局の登記官からは『戸籍上、続柄が「養女」と記載されている場合は「養女」としても良いし「養子」としても良い。』との話がありました。確かに、原則として続柄は戸籍の記載通りに記載することになっているので、当然と言えば当然かも知れませんね。