先日、特例有限会社の役員変更の依頼があった際に、定款に定めてある役員の員数規定も改めることにしました。そこで、定款を確認したところ旧有限会社法時代の定款のままでした。
旧有限会社法時代の定款でも読替え規定があるので、登記では使えると言えば使えますが現在の会社登記簿の記載とは異なるので、定款を現行会社法に則した形に変更することにしました。
会社法施行から15年以上経過していますが、定款については、今回の会社のように旧商法時代や旧有限会社法時代のままというところが結構あるかもしれません。
そうすると、今回のように、定款の一部を変更する必要がある時に定款全体をまとめて変更してしまうのも良いかも知れません。ただ、そのためには、依頼者への説明をしっかり行う必要があります。今回のケースで改めてそう思いましたね。