3月29日にオンライン申請したにもかかわらず4月1日付で受付になってしまった件につき、修正に関するお知らせがありました。
各登記所の登記完了予定日をめどに、個々の申請ごとに受付日を修正した上で登記を完了するそうです。なお、今般の修正対象となった申請については、申請用総合ソフト上、受付日の修正は反映されず、受付日が令和6年4月1日と表示されますが、登記記録や登記完了証、登記識別情報通知などにおける受付年月日は、令和6年3月29日と表記されるそうです。
結局、各法務局における3月29日申請分の登記完了予定日前後に、個々の申請毎に受付日を修正していくということです。これだけの大きなトラブルだったので、影響も大きいと思います。まずは受付年月日の修正に漏れがないようにして欲しいですね。
☆日本司法書士会連合会 | 法務省「登記・供託オンライン申請システム」において3月29日の申請が4月1日受付扱いとなった申請の受付日の修正について(お知らせとお願い)