とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

固定資産評価証明書の年度にご注意を!

 3月も中旬に差しかかり、あと半月で新年度になります。現在、不動産の売買や贈与、相続の登記手続の準備を進めておられる方は、お手元の「固定資産評価証明書」の年度にご注意下さい。
 
 4月1日以降に、法務局に申請する不動産登記手続に使用することができる固定資産評価証明書は「令和2年度」のものになります。
 
 よって「平成31年度」もしくは「令和元年度」のものは3月31日までに法務局に申請する不動産登記手続に使用することができますが、4月1日以降に法務局に申請する場合には使用できません。ご注意下さい。