先日ここで取り上げた「清算結了している根抵当権者」の件ですが、本日無事に抹消登記が完了しました。内心不安があったのでホッとしたのは言うまでもありません。
今回のように、根抵当権者たる法人が清算結了し消滅している場合でも、不動産登記法第17条の代理権不消滅の規定が適用されます。そのため、根抵当権者たる会社は清算結了していても、委任状及び登記原因証明情報たる解除証書が作成された時点の代表取締役の代理権は消滅していないということなります。
なお、今回は根抵当権抹消登記に必要な登記識別情報が全てあったので、スムーズに手続が進みました。もし、今回のケースで登記識別情報がなかった場合はどう対処することになるでしょうか。
この場合、解除証書は手元にあるもので良いです。ただ、委任状については清算結了時の代表者たる代表清算人に実印を押印してもらったものが必要になり、代表清算人個人の印鑑証明書も必要になります。
そして、事前通知制度を利用する場合、事前通知の送付先は、本店所在地もしくは申出により清算結了時の代表清算人の住所地のいずれかになりますね。