とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

年度末最終日は後見デー

 今日は3月末ということもあり、午前中はワシが担当している被後見人さんの通帳記帳などをしてきました。これで今月の収支もきっちり締めることができました。

 

 新型コロナウイルス感染者拡大の影響で、被後見人さんとの面会もなかなか思うようにならないことがありますし、入院しているとは言え体調面も心配です。ただ、かく言うワシも体調に気をつける必要があります。

 

 こういう状況なので、被後見人さんの身上監護については入院している病院にお任せすることになりますが、全員無事にこの状況を乗り切ってほしいと心から思います。

地元市役所の市民相談会も中止

 4月1日に担当する予定だった地元市役所の市民相談会も中止になりました。密室の相談室で相談者と近い距離で相談に応じることになるので、万が一に備えての対応になります。

 

 地元本会の相談会も中止になっているので、司法書士に相談したいと思っている方からすれば、司法書士に相談する機会がほとんどなくなってしまいます。そのため、相談を希望する方については、個別に対応していくしかなさそうですね。

 

 コロナウイルス感染者拡大のため、相談する側のみならず相談を受ける側にとってもかなり不便な状況になっています。このような状況が1日でも早く解消されてほしいものです。

要件を意識すること

 ここのところ、裁判業務として手がけたのは相続放棄申述書作成と、債務整理案件における消滅時効援用でしょうか。

 

 相続放棄申述でも消滅時効援用でも、要件を意識して相続放棄申述書や消滅時効援用の内容証明郵便を作成しました。特に消滅時効援用の内容証明郵便作成を手がけた時は、事実関係を確認しながら消滅時効を援用することと消滅時効成立のための要件に当てはめていきましたね。

 

 こういった裁判業務を手がけると「要件」を意識することが多くなると思います。要件を意識するようになれば、不動産登記案件で登記原因証明情報を起案したり、商業法人登記で株主総会議事録などの議事録を作成したりチェックするのがラクになると思います。

 

 裁判業務を手がけるとこういったプラス面があると思います。読者の皆様も積極的に取り組んでみて下さい。

本ブログ開設からまもなく2年

 このブログを開設してからまもなく2年になります。そして、前ブログを始めてからまもなく10年、ブログ自体を始めてから15年半になります。今までのブログは全て削除したので証拠になるものはありませんが、ブログをココログで始めたのが2004年9月21日、アメブロを始めたのが2010年4月1日なので、そうなります。

 

 これだけ長い間続けることができたのは、読者の皆様のおかげであります。心より感謝申し上げます。また、引き続き、読者の皆様にとって有益な記事を1本でも多くアップしていこうと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。

 

 ちなみに、ワシがFACEBOOKを始めたのが2010年10月なので、FACEBOOKを始めてからまもなく9年半になります。ちょうどその頃はTwitterをやっていたと思われます。まあ、これらのSNSについては、引き続きゆるゆるとやっていきたいと思います。

令和2年度税制改正大綱が承認可決

 令和2年度の税制改正大綱が先週の金曜日に承認可決されました。令和2年度の税制改正大綱のうち司法書士業務に関係するのは以下の点です。

 

〇不動産登記関係

1.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

2.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

3.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

4.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 

〇商業登記関係

 特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 

印紙税関係

 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長する。

 

 内容的には大きく変わるところはなさそうですね。

コロナウイルスの犠牲者

 今日、ドリフターズ志村けんコロナウイルスによる肺炎で昨晩亡くなったとのニュースがありました。ついに有名人でコロナウイルスに感染し亡くなってしまった方が出てしまいました。非常に残念ですね。

 

 他にもプロ野球阪神の藤浪投手や若手選手、サッカーJリーグヴィッセル神戸酒井高徳選手もコロナウイルスに感染していることが分かりました。もう、誰であろうとコロナウイルスに感染する危険性が高まっているということですね。

 

 コロナウイルス感染者拡大により、経済活動が滞るだけでなくスポーツ界も動きが止まっている状態です。東京五輪が来年7月に、パラリンピックが8月に延期になりましたが、来年の7月以降にコロナウイルスの問題がキレイさっぱりと解決しているのでしょう…か?まあ、あとはなるようにしかならないですよね。 

商業法人登記における原本一部還付請求

 商業法人登記において原本の一部還付請求を認める先例があります。

 

☆昭和52年11月4日民事4第5546号民事局第4課長回答

 商業法人登記申請書に添付すべき議事録と相違がない旨を記載した謄本に代え、当該登記申請に不必要な部分の謄写を省略した議事録の抄本を添付した場合でも、便宜原本還付の取扱をして差し支えない。

 

 これは、議事録のうち登記に関係する部分だけを謄写し原本還付をするのは認めるとの先例です。このケースは議事録ですが、法人登記で添付する認可書及びその附属書類についても同じような取扱いが認められております。

 

 ちなみに、大分前にこのような場合において、委任状には「原本の一部を還付してもらう」旨の記載が必要であるとの指摘を登記官から受けたことがあります。今もこのような取扱いなのかどうか分かりませんが、先日申請した社会福祉法人の目的及び事業の変更登記申請の際に添付した認可書については、原本の一部を還付してもらう旨を委任事項に盛り込んでおいたのは言うまでもありません。

会社及び法人の印鑑証明書が添付不要になりました

 不動産登記申請において、会社法人が登記義務者になるケースで委任状に届出印を押印の上、印鑑証明書の添付を要するケースがあります。所有権移転登記で会社法人が登記義務者になる場合や、担保権設定登記で会社法人が担保設定者になる場合などが挙げられます。

 

 このような場合、印鑑証明書を必ず添付する取扱いでしたが、今日から当該会社法人につき会社法人等番号を登記申請時に提供すれば、印鑑証明書は添付不要になります。

 

 また、会社法人等番号を提供しない場合において登記事項証明書を提供することになりますが、この場合に提供する登記事項証明書は「作成後3ヵ月以内のもの」になります。今までは「作成後1ヵ月以内」のものだったので有効期間が伸長されましたね。

 

☆参照:インターネット版官報(2020年3月30日)

 

総会資料などの作成

 現在、総会資料のうち今年度の事業報告と次年度の事業計画を作成中です。ワシは総総務部の事業報告と次年度の事業計画、担当委員会および関東ブロック市民公開講座の報告を作成してます。

 

 担当委員会及び関東ブロック司法書士会協議会市民公開講座の報告と次年度の事業計画はできてますが、今年度の事業報告については関連団体からの報告及び業務保険件数の報告があれば完成です。

 

 総会資料の原稿の締切は明日です。昨年までなら今の時点で担当部署の事業報告と事業計画を提出済ですが、今年度は提出がギリギリになりそうですね。

 

 ちなみに、総会議長台本の原案と司会者台本の原案も作成しました。これらについては、当日の予定が決まれば完成ですね。

地元の空き家対策協議会・年度末

 今年度の地元の空き家対策協議会の活動は終わってますが、次年度に入ってすぐに大きな節目を迎えます。次年度以降、地元でも空き家相談会を開催することになるので、主に地元支部で対応することになります。

 

 ワシも地元の空き家対策協議会のメンバーとして、地元の空き家問題にさらに1歩踏み込む形で取り組んでいくことになります。次年度は次年度で自分ができることをきっちりやっていこうと思います。