とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者不明土地の相続人調査・完了

 昨年手がけていた所有者不明土地の相続人調査の件ですが、法務局からは補正の連絡はなく、先月末あたりに手数料の支払いの話があったので、少なくともワシが担当した部分についてはすべて完了したようです。

 

 手数料については思っていたよりは多かったものの、これだけの量を実際に手がけたらもっとかかるのではないかとも思いました。今後もこの事業自体は続いていくでしょうけど、あまりに安価だと引き受け手がいなくなるのではないかと思います。

 

 また、ここ数年、台風などによる自然災害により被害を被っている上に、コロナウイルス感染拡大により、国の財政面自体が踏んだり蹴ったりの状態だと思われます。そのため、所有者不明土地の相続人調査の件についても国の予算がどの程度になるでしょうね。

インターネット等により参加する株主総会

 新型コロナウイルス感染者拡大の影響で、例年通りに定時株主総会を開催すること自体が難しい状況になっております。なお、経済産業省では「ハイブリッド型バーチャル株主総会」の実施ガイドを作成し、HPにアップしております。

 

 まず。ハイブリッド型バーチャル株主総会とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加、出席することができる株主総会のことです。

 

 議決権の行使方法については細かいところまで決めておく必要があると思いますが、今後、こういった形で株主総会を開催するのもアリなのではないかと思います。

 

☆参照:「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を策定しました (METI/経済産業省)

 

 なお、このやり方は本会の定時総会でもできるのではないかと思います。新型コロナウイルス感染症が落ち着くまでは、このようなやり方も認めていく必要がありますね。

新型コロナウイルス感染者拡大に伴う定時株主総会の取扱い

 法務省のHPには新型コロナウイルス感染者拡大に伴う定時株主総会の取扱いに関するページが開設されてます。定時株主総会の開催時期と議決権行使の定めの基準日、剰余金の配当の基準日につき取り上げられてます。

 

1.定時株主総会の開催時期

 定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。

 

2.議決権行使の基準日

 新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない場合、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。

 

3.剰余金の配当基準日

 ある特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない場合、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることできる。なお、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、2の場合と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある。

 

 1の定時株主総会を定款で定めた時期に開催できない場合は、2及び3につきケアする必要がありますね。

 

☆参照 法務省:定時株主総会の開催について

金融機関の支店が抵当権者である場合

 先日、相続登記の依頼を受けた際に不動産の登記情報を確認したところ、大正時代に設定された古い抵当権の登記がありました。抵当権者は地元のA銀行です。なお、A銀行の本店所在地は昭和40年代に変わっています。

(乙区)

1番 抵当権設定 抵当権者(住所)株式会社A銀行T支店

 

 登記簿上の住所は当時の本店所在地ではなく、当時のT支店の住所です。そう、当時は会社の支店を抵当権の登記名義人とすることが可能だったのです。

 

〇根拠

・明治34年1月25日民刑第16号民刑局長回答

・明治35年7月8日民刑第634号民刑局長回答

 

 さて、この抵当権を抹消する際に、変更証明書として以下の書類が必要になります。

 

・抵当権の登記名義人が当時A銀行の支店であったことを証する閉鎖登記簿謄本

・当時のA銀行の本店所在地から現在の本店所在地に至るまでの経過が分かる閉鎖登記簿謄抄本

 

 この件はこれから準備を進め、相続登記完了後に手がけることになります。このような古い抵当権の登記自体、初めて見ましたね。

民法改正により影響がある不動産登記

 4月1日より改正債権法及び改正親族・相続法が施行されています。これにより不動産登記にも影響があります。特に、登記原因証明情報を起案する場合に注意が必要ですね。特に影響が大きいと感じたのは下記のポイントです。

 

1.錯誤による取消

2.併存的・免責的債務引受

3.金銭消費貸借契約

4.不動産の賃貸借

5.配偶者居住権(新設)

 

 法務省の通達が手元にきたので目を通してみましたが、不動産の賃貸借と配偶者居住権は実際に手がけてみないと分かりにくいですね。不動産の賃貸借だと賃貸人の地位の留保が難しいと感じましたし、配偶者居住権だと配偶者居住権が遺贈または死因贈与されたケースのイメージがなかなかつかなかったですね。

 

 今は、手元にある書籍と送られてきた通達しかないですが、これから登記関係の書籍が発行されるでしょうから、発行されたら購入しようと思います。

毎年恒例のGW旅行は断念!

 毎年恒例のGW旅行ですが、新型コロナウイルス感染者拡大の影響を鑑み、断念することにしました。まあ、今年も関西地方に出向くつもりでしたが、新型コロナウイルス感染拡大中の東京都内を通過するのに抵抗がありますし、世間が自粛ムード一色ということもあったためであります。

 

 そんなわけで、今年のGWは2012年以来久々に地元で過ごすことになりました。新型コロナウイルスの様子次第になりますが、少しでもGWらしいことができればいいかな…と思っています。

新年度初日の業務

 今日から令和2年度の業務が始まりました。新年度初日の業務ですが、先月とは打って変わって、電話が多くなりましたし来所者もそれなりに来るという感じになりました。まあ、先月末が年度末にも関わらず静かすぎでしたしね。

 

 明日も来所予約されている方がいるので、今まで流れが滞ってきたのが、流れが出ててきた感じがしています。とは言え、新型コロナウイルス感染拡大が進んでいるので、来所される方は昨年ほどではなさそうですね。

 

 新年度になり、先月までの秋・冬物のスーツから春・夏物のスーツに着替えました。スーツを着替えただけでも気分転換にはなりますね。今年度もしっかりやっていこうと思います。

改正民法施行など

 本日より改正民法(債権法及び相続法)が施行されております。皆様、再度ご確認下さい。

 

☆参照 

法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

 法務省: 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

 

 また、7月10日(金)からスタートする自筆証書遺言書保管制度に関するページが、法務省のHP内に開設されました。興味がある方はぜひご覧下さい。

 

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

右足ふくらはぎの肉離れの具合・5

 ワシが肉離れになってしまってから1ヵ月半になりました。3月一杯は大人しくするようにと言われていたので、今月から少しずつ肉離れ前の生活に戻していくことになります。

 

 実際、違和感は少しありますが早歩きもできるようになりましたし、日常生活に支障をきたすことはなくなったので、これからは車ではなく自転車で行動したり、歩く距離を増やしたりしようと思います。

 

 肉離れだと完全に良くなるまでにだいたい1ヵ月から2ヵ月はかかるそうです。ワシもあと少しで2ヵ月になるので、完全に良くなるまでにあと一息といったところですね。

今日から令和2年度スタート!

 今日から新年度が始まりました!気分新たにといったところですが、気分的にそうもいかないですよね。

 

 昨日と今日のニュースを見てると、今はコロナウイルスに感染しないように気をつける段階から、既に感染してるものとして、いかに感染拡大しないようにするか考えながら立ち居振舞う段階になったかもですね。

 

 まあ、新年度らしからぬ新年度スタートになりましたが、引き続き「できることをやる」ことをモットーに頑張っていこうと思います。

 

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