とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

年明け最初の3連休

 先週末から今日までの3連休ですが、土曜日はジムでひと汗かき、昨日は今年の初テニス、そして今日は、昨年末にぶつけてしまった愛機の修理が終わったので引き取りに地元の自動車屋さんのところに行ってきました。あとは、高校時代の同級生とちょこっと会ったり、自宅でTVを見たりして過ごしましたね。

 

 先週、仕事始めで今年の活動が始まりましたが、公私ともこの休み明けから今年の活動が本格化しそうです。先週は正月休みボケ気味でしたが、この3連休で通常モードに戻りました。愛機の修理も終わったことですし、明日から気分新たにやっていこうと思います。

商業法人登記でヒヤリとする場面

 商業法人登記でヒヤリとすることが多く考えられるのは代表者が変わる時でしょうか。さて、このような事例の場合はどう対応すればいいでしょうか?

☆事例

X株式会社

決算期7月

取締役会&監査役設置会社で任期10年

取締役A、B、C(平成16年10月1日重任)

代表取締役A(平成16年10月1日重任)

監査役D(平成16年10月1日重任)

※AとBは夫婦

※持株数 A:90株、B:20株、E:90株(合計200株)

 

 Aが代表取締役&取締役をやめてAとBの息子であるEを新任代表取締役としたいとの依頼がBC及びEからあったとします。

 

 平成26年7月の決算期にかかる株主総会終結時をもって役員の任期が満了しているので平成26年10月31日付で全員退任させた上で「取締役BCE、代表取締役E、監査役Dにつき平成29年9月30日付新規就任」との株主総会決議が成立してます。その後、従前の代表取締役だったAから電話がありこのようなやりとりがありました。

 

A:Bに登記手続を進めるのを止めてほしいと言ったのにどうして登記が完了しているのか?全部取り消して欲しい。

司:Bからそんな話聞いてませんし話があれば止めました。そもそも夫婦間、親子間で話し合う問題ではないでしょうか。

A:Bから聞いてなかったのですね。でも、身内の問題なのであなたには迷惑をかけません。弁護士さんに相談します。

 

 依頼を受けた司法書士がすぐにBに電話して事情を聞いたところ、ABC間で揉めており、AとBは離婚するしないの話になっていることが判明しました…。

 

 代表取締役が変わる場合、このようなケースも考えられます。依頼者であるBとCにAが再任されない理由を確認した上で、従前の代表取締役たるAの本人確認も必要だと考えます。また、今回は代表取締役たる取締役Aの任期が満了しているので、Aについては議事録などに記名捺印しなくても大丈夫ですが、Aからも株主総会議事録に何らかの形で記名押印してもらっても良いかもしれません。

 また、Aが代表取締役を辞任する場合には、辞任届に記名してもらったうえで会社届出印を押印すれば足りますが、不安であれば辞任届に個人の実印を押印してもらった上で印鑑証明書も添付してもらうようにしても良さそうです。

 

 面識がない会社等から代表者変更の依頼があった場合には注意が必要ですね。

任期満了改選と同時に役員を1人に

 先日、取締役会設置株式会社につき任期満了改選と同時に取締役を1名にする旨の依頼がありました。この場合、以下の登記が必要です。

・取締役及び代表取締役監査役の変更

・取締役会設置の定め廃止

監査役設置の定め廃止

・株式譲渡制限規定の承認機関の変更(取締役会→株主総会

(・株券発行の定め廃止)

 

 さて、3名いた取締役のうち代表取締役たる取締役だげが残ることになった場合、役員変更登記はどういうことになるでしょうか?なお、定款には「取締役が1名のときは、当該取締役を社長とする。」とする旨の定めがあります。

 

 この場合、任期満了退任する取締役及び監査役については任期満了による退任登記をします。そして、引き続き残る代表取締役たる取締役については重任登記をすればいいと考えます。

取締役 A 年月日重任

代表取締役 (住所) A 年月日重任

 

 なお、引き続き残る取締役が代表権を有していなかった場合には、以下の通り代表権付与の登記をします。

取締役 B 年月日重任

代表取締役 (住所) B 年月日代表権付与

 

 役員変更登記もパターンが複数あります。どのパターンになるかについては定款の内容次第になりますね。

株式会社設立登記の準備完了

 連休明けに申請する株式会社設立登記ですが、昨日までに準備が完了しました。昨年12月から準備を進めており、年内に定款認証を済ませた上で年明け早々に出資金払込証明書も完成しました。

 

 今回は2社ありますが、2社とも準備が同時進行だったのでほぼ足並みを揃えることができました。まあ、2社とも依頼時期がほぼ同じで、設立日が同じ日ということもあったんですけどね。

 

 同一日に2社設立というのも久々です。2社とも個人事業の法人成りになりますが、今年は個人事業の法人成りが増えてくるのでしょうか。何はともあれ、会社設立は依頼者にとっては新たなスタートであるので、そのお手伝いができること自体喜ばしいことですね。

令和4年度税制改正大綱

 令和4年度の税制改正大綱が公表されております。概要は以下の通りです。

1.住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

2.次の特例の適用対象となる住宅用家屋につき、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることを加えた上、その適用期限を2年延長する。

・住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置

3.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

4.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

5.相続登記などに対する登録免許税の免税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。

・適用対象となる土地の範囲に、市街化区域内に所在する土地を加える。

・適用対象となる土地の価額の上限を10万円から100万円に引き上げる。

6.創業支援等事業計画に位置付けられた「特定創業支援等事業」の支援を受けて「創業を行おうとする方」や、「創業後5年未満の個人」が、会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が2分の1に軽減される。この措置は令和6年3月31日までである。なお、軽減措置を受けるためには、設立登記申請時に特定創業支援等事業の支援を受けた旨の証明書を法務局に提出する必要がある。

7.中小企業等経営強化法に基づく支援措置として経営力向上計画の認定を受けた事業者は認定計画に基づき合併、会社分割または事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合、所有権移転登記にかかる登録免許税が軽減される。この措置は令和6年3月31日までである。

 

 この中で特筆すべき事項は、中古住宅の売買では登記簿上の建築日が昭和57年1月1日以降であれば新耐震基準に適合している住宅用家屋として扱われ、登録免許税の軽減を受けることができることと、相続登記の登録免許税非課税の対象土地として、市街化区域内にある土地が加わったこと及び価格の上限が100万円に引き上げられることでしょうね。

今回の年末年始休み・2021~2022

 今回の年末年始休みですが、終わってみればあっという間でした。今回は会務関係の宿題をこなしただけでなく、録りだめたルパンや鬼滅の刃を見たり、大掃除、買い物をしたりお出かけしたりと、いろんなことをやりましたね。まあ、夜更かししても起床時間があまり変わらなかったので、日中、眠くなったりもしました。

 

 実質、休みが5日間しかなかった上で、最終日の今週月曜日の午後は少し仕事もしてしまったので、例年よりも早く終わってしまった感じがしています。その反面、休みボケにならずに済み、今年の業務もスムーズに始めることができているので、それはそれで良かったかなとも思います。

 

 ちなみに、年賀状ですが今日までにだいたい出揃った感が強いです。例年だと追加で年賀状を出していましたが、今年はその必要がなさそうです。年賀状を書かないという方が年々増えているようですが、個人的にはこういうやり取りも大事なことだと思うので続けていこうと思います。

2022年のニューイヤー駅伝&箱根

 正月3が日に行われたニューイヤー駅伝箱根駅伝ですが、ニューイヤー駅伝はHONDAが初優勝を飾り、昨年の覇者、富士通は12位に終わりました。まあ、優勝旗を紛失してしまうという前代未聞な事態が発生している中で行われたニューイヤー駅伝、これはこれで良かったと思います。2位には群馬県のSUBARUが入りました。

 

 箱根駅伝ですが、青学大が2年振りの優勝を飾りました。昨年は4位に沈んでしまいましたが、今年はブレーキになる選手がおらず8区まで区間賞はなく最後の9区、10区で区間賞を取り、最終的には大会新記録&復路新記録で優勝しました。

 

 今年は青学大が総合力で頭1つ抜けていましたね。各校とも注目選手がいましたが、青学大はどの選手も一定水準以上のメンバーを揃えていたのではないでしょうか。この分だともうしばらくの間、青学大の時代が続きそうですね。

遺言執行者の職務と遺言執行の要否

☆遺言執行者の職務と遺言執行の要否(片岡武著・日本加除出版株式会社)

 

 数年前に依頼者を遺言者とする公正証書遺言を作成した際に、ワシが遺言執行者に指定されました。そして、年が明けてから遺言者の具合が悪くなってきたので遺言執行者としてやる必要があることや手順を確認すべく購入してきました。

 

 遺言執行者に関する資料ですが、手元にあるものが相続法改正前のものばかりだったので、改正法を踏まえた解説になっているのは非常に助かりますね。また、作成すべき書類の記載例も出ているので参考にしたいと思います。

ネットバンキングの再設定

 昨日、いつも使っているブラウザ(IE)とは違うブラウザ(Edge)でネットバンキングにアクセスしたところ、設定した合言葉を入力する画面になってしまい、数回間違った言葉を入力したところ、ロックされてしまいました。

 

 ネットバンキングを使い始めた時に設定した合言葉を忘れてしまったため、今日の午前中に取扱金融機関の取扱支店に行き合言葉の再設定に必要な手続をしてきました。結果、お昼までに合言葉を再設定することができたので、午後から通常通りになりました。

 

 ブラウザについては、職場ではIEを使っています。ただ、今年の6月でIEが無効化され強制的にEdgeに切り替わることになるので、ネットバンキングもEdgeでもスムーズに使えるようにすべく昨日から試していました。おかげで、Edgeでも使える目途が立ったので、まずはひと安心ですね。

 

☆参照:Microsoft 社 Internet Explorer のサポート終了について:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構

LSシステムへの報告は全件完了!

 今日までにLSシステムへの定期報告は全件完了しました。昨日の時点で5件中4件完了し、今日の午前中に残る1件が完了した次第であります。まあ、通帳記帳に関しては昨日のうちに全件済ませておきましたね。

 

 そのうち1件については、裁判所に死亡保険金の入金とその一部を親族後見人さんに預け被後見人さんの二男さんの日用雑貨、衣服及び寝具等の購入のために使う旨の報告書も提出しました。なお、このお金については、被後見人さんの口座から親族後見人さん個人の口座に送金し、出納帳をつけてもらうことにしてあります。そして、月末ごとに出納帳を見せてもらうとともに残高も確認することになっています。

 

 こんな感じで今年最初の後見デーが終わりました。昨日と今日は業者さんなどがお休みだったこともあり、腰を据えて後見案件に取り組むことができたと思います。報告データも全て提出済みなので気が楽になりましたね。