とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数次相続と相続放棄・1

 先日相談を受けた件になります。被相続人が相談者の祖父で、祖父が亡くなった後に相談者の父親が亡くなったそうです。祖父には負債があるので祖父の相続については相続放棄をし、父親の分は相続したいとのことでした。

 

 この場合、祖父の相続については相続放棄はでき、父の相続はそのまま承認することは可能です。なお、祖父の相続につき相続放棄をするかどうかの3ヵ月の熟慮期間については、父親が亡くなったことにより祖父の相続人になることから、父親が亡くなったことを知った時点が起算点になります。(民法第916条)