とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

宗教法人の利益相反取引

 先日、とある宗教法人の代表役員個人が所有している不動産を宗教法人で買い取る件につき相談がありました。この場合、宗教法人と代表役員とで利益相反になるので、代表役員はこの取引については代表権を有しません。

 

 この場合、当該宗教法人の規則に従い、この取引の仮代表役員を選任する必要があります。仮代表役員の資格を証する書面として必要な書類はだいたい以下のものになるでしょうね。

 

・規則

・責任役員会議事録(出席した責任役員全員の印鑑証明書付)

・登記されていない責任役員に関する証明書

→この証明書は所轄庁発行が望ましいが、代表役員作成の証明書(印鑑証明書付)であっても受理されるとのことです。

 

 ちなみに、登記申請も仮代表役員が当該宗教法人を代表しておこないます。そのため、仮代表役員が登記権利者たる宗教法人の代表者として、登記原因証明情報及び委任状に記名押印することになります。