先日、相談があった件になります。地上権者が地上権を設定してある土地を買い取る場合につき、売買による所有権移転登記の登録免許税は軽減されます。この場合の登録免許税は以下の通りに算出することになります。
1.租税特別措置法第72条を適用
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2.1の後に登録免許税法第17条第4項を適用
よって、このケースでは「課税価格×1000分の15×100分の50=登録免許税額」となります。
この規定は地上権だけでなく、賃借権や採石権の場合も適用になります。なお、当該土地につき、売買による所有権移転登記だけでなく混同により地上権抹消登記もする必要があります。
☆根拠
・登録免許税法第17条第4項
・登記研究第713号207頁