とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社・法人の所在地の表記に誤り等がある場合の登記申請について

 法務省のホームページに、会社・法人の所在地の表記に誤りなどがある場合の登記申請に関するページがあります。こちらには以下の登記の記載例などが掲載されています。

 

・本店の更正:本店の所在地が誤って登記されている場合。

・本店の変更:住居表示の実施または行政区画の変更(地番が変更された場合に限る。)土地改良事業区画整理事業等の施行により本店の所在地が変更になった場合。なお、このケースでは、市町村長の証明書(または住居番号決定通知書)を添付することにより、登録免許税が非課税になる場合があります。

・本店移転:本店を移転した場合。

 

法務省:会社・法人の所在地の表記に誤り等がある場合の登記申請について