法務省のホームページに、会社・法人の所在地の表記に誤りなどがある場合の登記申請に関するページがあります。こちらには以下の登記の記載例などが掲載されています。
・本店の更正:本店の所在地が誤って登記されている場合。
・本店の変更:住居表示の実施または行政区画の変更(地番が変更された場合に限る。)土地改良事業・区画整理事業等の施行により本店の所在地が変更になった場合。なお、このケースでは、市町村長の証明書(または住居番号決定通知書)を添付することにより、登録免許税が非課税になる場合があります。
・本店移転:本店を移転した場合。