とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

代表取締役の住所でアパート名だけが変わった場合

 あまりないケースでありますが、代表取締役がマンションやアパートに住んでいる場合で、マンション名もしくはアパート名だけが変わった場合、どうすればいいでしょうか。

 

 もし仮に、会社の本店所在地のマンション名もしくはアパート名だけが変わった場合は「年月日変更」による「本店変更」登記をすることになります。この場合、登録免許税は3万円になります。

 

 そうすると、代表取締役が住んでいるマンション名やアパート名だけが変わった場合は「年月日変更」による「代表取締役の住所変更」登記をすることになる…でしょうね。ちなみに、特例有限会社の取締役でも同じことが言えそうですね。