今度は、相続放棄申述人が直系尊属もしくは兄弟姉妹の場合に必要な戸籍を取り上げてみます。
☆申述人が、被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
(なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要である。)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
☆申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(なお、先順位相続人等から提出済みのものは添付不要である。)
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
今回、ワシが手がけた際には、戸籍の記載で分かる範囲で相続関係説明図を作成し、裁判所に戸籍一式と一緒に提出しましたね。