とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

所有者不明土地の相続人調査・補正指示

 所有者不明土地の相続人調査の件につき、今日になって補正指示が2件ありました。そのうち1件は、死亡日や相続人の住所を住民票や戸籍附票通りに記載して欲しいとのことでした。

 

 もう1件は、相続人の住所表記については地元県内も含めて県名から記載して欲しいとのことと、被相続人の最後の住所が分からない場合でも項目を設けて欲しいとのことでしたね。

 

 当初の話だといつも作成する相続関係説明図と同じような感じで作成すればいいとのことでしたが、今日の補正指示だと話が変わってきてますね。9月末締めですが、これから締日まで補正指示続きなのではないかという気がします。