とある司法書士の戯れ言

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本人確認情報における第3号書類

 ある方から不動産登記における本人確認情報に保険証などの第2号書類の1つに加えて添付する第3号書類につきある方からアドバイスをいただいたので改めてここでまとめてみます。

 

 本人確認情報における第3号書類(不動産登記規則第72条2項3号)の官公庁から発行され、または発給された書類その他これに準ずる書類のうち本人の氏名、住所、生年月日が記載されているものとして下記のものが考えられます。

 

・住民票

・印鑑証明書

社員証

 

 登記研究第745号によると、印鑑証明書は第3号書類の要件を満たしているものの、登記申請に必要な書類として添付するものなので、第3号書類として認められないようです。

 

 住民票については、住民票の住所地で司法書士が面談した場合に認められる余地がありそうです。また、住民票でも本人の記載だけがある抄本よりも世帯全員が記載されている謄本を添付し、かつ、面談に同席したのが住民票謄本に出てくる家族であり、その方の本人確認もしてあれば本人確認情報の内容を相当と認める余地があるようです。

 

 官公庁から発行される社員証を持っているのは公務員くらいのものでしょうか?民間企業の社員証についてはどうなんでしょうかね?

 

 また、登記研究764号によると第3号書類として「国家資格の合格証や免許証」「事業の営業許可書」が挙げられてます。これらの書類は本人だけが所持し、かつ、本人の氏名や住所、生年月日が記載されていることが多いということがあるのかもしれません。

 

 こうやって考えたり調べたりしてみると、第3号書類の適格性の判断が画一的ではなくケースバイケースであるということが言えそうですね。