とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

事実の裏付けになるものの大切さ

 数年前に簡裁訴訟代理人として根抵当権抹消登記請求訴訟を手がけたり、民事調停の相手方代理人を務めたことがあります。簡裁訴訟代理人の立場でこれらの裁判案件を手がけて気付いたことがあります。それは、自分の主張を裏付けるものの大切さです。もし、事実と相違ないことを主張したとしても、主張を裏付けるものがないと、裁判で認められにくいことがありますからね。

 

 また、古い書類が残っていたおかげで裁判所の手続きがスムーズに進んだことがありましたし、相続登記手続がスムーズに進んだこともありました。

 

 訴状を起案する場合だけでなく、登記原因証明情報を起案する際にも、原則として事実の裏付けになるものがあることが前提になります。売買による所有権移転登記なら売買契約書、担保権設定であれば担保権設定契約書でしょうか。

 

 要件事実と事実の裏付けになるものを意識するだけでも、司法書士としての視野が広くなるでしょう。視野が広くなれば今までとは少し違った視点で日常業務にあたることができるかもしれませんね。