とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に会社構成の変更の依頼

 先日、地元のとある株式会社より久々に会社構成の変更の依頼がありました。3名いる取締役のうち2名が辞任することになったため取締役会設置会社の定め、監査役設置会社の定めを廃止した上で、取締役を代表取締役1人にするというものでした。これに伴い、株式譲渡制限規定の変更をすることになり、さらに、株券発行の定め廃止もすることになりました。なお、資本金は1,000万円です。

 

 この場合、監査役については、監査役設置会社の定めが廃止決議が承認されるのと同時に、任期満了により退任することになります。

 

 久しぶりに手がけたので、あれこれ考えながら準備したのは言うまでもありません。ちなみに、この場合の登録免許税は合計7万円で、内訳はこんな感じです。

 

・取締役及び監査役変更:1万円

取締役会設置会社の定め廃止:3万円

監査役設置会社の定め廃止、株式譲渡制限規定の変更、株券発行の定め廃止:3万円

 

 この件は月曜日に申請し別送書類は火曜日に管轄法務局に届きました。結果、今日の夕方、無事に完了しました。今月中に完了すること自体、予想外でしたね。