とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

みなし解散させられた会社の法定清算人就任

  先日、数年前にみなし解散させられた株式会社の件で相談がありました。聞き取りの結果、会社名義の不動産があるため処分した上で清算結了したいとのことでした。

 

 現在、登記簿はみなし解散させられた状態のままになっているため、解散時の取締役全員が法定清算人に就任することになり登記をする必要があります。法定清算人就任の登記に必要な書類は「定款」ですね。

 

 定款を添付する理由として「定款に清算人を誰にするかに関する定めがないこと」を証明するためと、株式会社であれば「清算人会の設置の定めの有無の確認」のためであります。

 

 あとは、司法書士に登記手続を委任するのであれば委任状が必要ですし、その他には代表清算人としての印鑑届(及び印鑑カード申請)が必要になりますね。