とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

代表者変更と不動産登記

 昨日申請した地元のJAの抵当権設定登記ですが、JAの代表者が5月28日に行われた総代会で変わりました。よって、抵当権者たるJAの委任状には新代表者を記載する必要があります。

 

 ただ、JAの代表者変更登記は今月中旬に申請するとのことです。そのため、抵当権設定登記を申請した昨日の時点では、JAからの委任状に記載した新代表者は登記されていません。

 

 そのため、JAの代表者が変わった旨の新聞記事のコピーも添付し申請しました。まあ、JAの代表者変更登記が完了するまでは保留になりますが、こればかりは仕方ないですね。なお、JAの委任状には捨印があったため、代表者の氏名は捨印を利用して新代表者に訂正しました。なお、この件についてはJAの担当者とも打ち合わせをした上での対応になります。

 

 ちなみに、今日は隣町のJAの抵当権設定登記も申請しました。隣町のJAも代表者が変わるそうですが、新代表者については、前任の代表者とともに代表理事として登記がされています。今回は改選期ということもあり今月中旬に重任の登記をすることになりますが、新代表者が既に登記がされている方ので、こちらはスンナリと登記手続が進むのではないかと思います。

 

 今回は抵当権設定登記でしたが、変更登記や抹消登記でも同じことが言えます。改選時期に登記申請する時は代表者がどうなるかにつき注意を払う必要がありますね。