とある司法書士の戯れ言

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配偶者に対する自宅など居住不動産の贈与

 民法第903条で、2020年7月1日以降、配偶者に対する自宅などの居住用不動産の贈与をすると、特別受益の持戻しの意思が推定される旨が定められました。

 

 特別受益とは相続があった際に生前に贈与した財産を相続財産に持ち戻して総財産と法定相続分を計算する制度です。そして、婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に居住用不動産(建物または敷地)を遺贈または贈与(死因贈与を含む)したときは、特別受益の持戻し免除の意思が推定されます。

 

 つまり、以下の要件を満たした生前贈与は相続財産に持ち戻す必要がなくなります。

 

1.婚姻期間が20年以上の夫婦であること。

2.配偶者に居住用不動産(建物または敷地)を遺贈または贈与(死因贈与)したこと。

 

 ここのところ、夫婦間の贈与に関する相談が依頼が立て続けにありましたが、今回の相続法改正も関係しているかもしれないですね。