信託契約を変更する場合、原則として、信託当事者たる委託者、受託者、受益者3者の合意が必要になります(信託法第419条)。また、以下のケースの場合は変更契約の当事者が変わります。
② 信託の目的に反しないことが明らかな場合:受託者と受益者の合意(委託者に通知)
③ ②+受益者の利益に適合することが明らかな場合:受託者(委託者および受益者に通知)
④ 受託者の利害を害しないことが明らかな場合:委託者と受益者(受託者に通知)
⑤ ④+信託の目的に反しないことが明らかな場合:受益者(受託者に通知、受託者が委託者に通知)
ただし、信託契約に別段の定めがある場合はそれに従うことになります。よって、信託契約変更は受託者と受益者の合意で可能とすることもできます。