とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託による登記からまもなく3年

 ワシが唯一手がけた信託案件ですが、信託による所有権移転登記をしてからまもなく3年、当初委託者兼受益者死亡による変更登記をしてから2年経過しました。この変更登記の後、借り換えによる根抵当権設定登記と抵当権抹消登記をし、あとは、信託目的外の不動産につき相続登記をしましたね。その後は受託者から連絡がないので、変わりないのかなと思います。

 

 ただ、信託案件については、必要な登記が完了した後も関係者とは定期的に連絡を取るのは決して悪いことではないと思います。必要な手続があれば進めることができますしね。どちらかと言うと、信託契約が有効なものである限り依頼者との繋がりも継続することになりますしね。そのためにも、こちらは持っている知識をアップデートし続ける必要がありますね。最近、つくづくそう思いました。