とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成人年齢引き下げと相続

 先日、昨年夏に受託した相続の件につき相続登記を申請しました。この件は、依頼があった時点では相続人の1人が17歳であり、5月生まれだったので18歳になるのを待っていました。

 

 相続人の1人が18歳になってすぐに遺産分割協議をした上で、相続税の申告、納付と相続登記を矢継ぎ早に進めていきました。このケースでは、依頼を受けてすぐに法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をし残高証明書などを集めてもらい、遺産分割協議&相続税申告のための下準備を進めておいたので、当該相続人が18歳になってすぐに進めることができました。

 

 今までだったら、原則として特別代理人を選任して手続を進めていきましたが、今回のように少し待てば成人年齢に達するのであれば、成人年齢に達してから相続手続を進めてもいいのではないかと思います。