数年前に、ワシが立会人の1人として公正証書遺言作成に関与した件ですが、先日、遺言者が亡くなりました。この公正証書遺言には、遺言者が姪御さんに包括遺贈する旨と、ワシが遺言執行者になると定められています。そして、当該公正証書遺言の効力が発生したことにより、ワシ自身が遺言執行者に就任するかどうかの判断をすることになります。
もちろん、遺言執行者に就任することにしているので、最初の仕事は法定相続人全員に対し、遺言執行者に就任した旨の通知と遺言者の財産と負債の調査をした上で作成した財産目録、公正証書遺言の写しを送付することになります。
と、言っても遺言者がお亡くなりになってからそれほど時間が経っていないので、まずは落ち着いてから受遺者と打ち合わせをしつつ進めていくことになります。