とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続税はかからず申告不要とのこと

 先日、ここで取り上げた相続案件ですが、税理士さんより相続税はかからず申告も不要との回答がありました。その理由として、アパートローンがあることと、アパート以外にも貸地や貸家があり相続税評価額が下がったことでこのような結果になったとの説明がありました。ただ、被相続人が亡くなる3年前から亡くなった日までの間に生前贈与したものがあれば、その分も加算されるとのことです。

 

 そのため、依頼者に生前贈与の件につき確認したところ、そういったものはないとのことでした。よって、相続税はかからず申告も不要ということになりましたね。

 

 ただ、税務署から相続税申告につき「お尋ね文書」が送られてきた場合には、私のところに連絡してほしい旨を改めて話しておきました。