以前、以下のような連帯債務者の債務引受のケースに遭遇したことがありました。取り上げてみようと思います。
1.債務が併存するケース
(1)連帯債務者A・BのうちAが死亡
(2)連帯債務者Aの相続:連帯債務者B・C
(3)連帯債務者Cの免責的債務引受:連帯債務者B
この場合、BがCの債務を免責的に引き受けて、債務者がB単独になるので「債務者B」になると考えがちです。しかし、元から連帯債務者であったBの債務と、連帯債務者Aから相続した債務は併存しているので「連帯債務者B」となります。
2.単独債務になるケース
1.連帯債務者A・BのうちAが死亡
2.連帯債務者Aの相続:連帯債務者B・C
3.連帯債務者Bの免責的債務引受:債務者C
この場合、最終的に単独債務者となるCは、元々連帯債務者だったわけではありません。Cが連帯債務者Bの債務の全て(元から連帯債務者であったBの債務とAから相続した債務)を免責的に引き受けることになるため、Bは連帯債務から脱退します。それによりCが単独債務者になり「連帯債務者」ではなく「債務者」になります。