とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

辞任する取締役が株主のケース・2

 先日、辞任する取締役が株主であるケースを取り上げましたが、もう1件同じような案件の依頼がありました。こちらについては、社長さんが株式を買い取ることになっており、価格等も含めて話がついています。あとは、辞任する取締役の辞任届を入手した上で役員変更登記をするだけです。

 

 なお、今回の会社についても株式譲渡制限規定があるので、株式の譲渡につき株主総会での承認を要することになります。そのため、株式の売買による譲渡につき、株主総会で承認を得た旨を証する株主総会議事録も作成しておく必要があります。

 

 登記自体は役員の辞任だけですが、辞任する役員が株主でもある場合には保有していた株式についても確認しておく必要がありますね。