特例有限会社の取締役が代表取締役に就任する際に、取締役の登記簿上の住所が現住所と一致するかどうか確認する必要があります。
特例有限会社の代表取締役の住所は登記事項にはなりませんが、新代表取締役の印鑑届を提出する際に印鑑証明書も一緒に提出します。そのため、新代表取締役たる取締役につき、登記簿上の住所と印鑑証明書に記載されている住所が一致していなくてはなりません。
先日、このような事例がありました。そのため、代表取締役の就任登記だけでなく取締役の住所変更登記も一緒に申請しました。幸いにも取締役の住所が変わったのがつい先日だったので、過料の心配をする必要はなさそうです。