2月2日より所有不動産記録証明制度が始まっていますが、4月1日からは所有権登記名義人死亡情報についての符号表示情報制度が始まります。これは、登記官が市区町村役場など他の公的機関より取得した所有権登記名義人の死亡情報に基づき、登記簿上に死亡の事実を符号によって表示する制度であります。
今までは相続登記がなされない限り、所有権登記名義人の死亡の事実が分かりませんでしたが、この制度により相続登記がなされなくても所有権登記名義人が死亡していることが登記簿上明らかになります。
☆参照 法務省:新制度の概要・ポイント