とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法務局で今年最初の確定日付請求

 先週、今年に入ってから初めて、法務局で確定日付請求をしてきました。請求書の請求日が「平成」になっていたのを「令和」に直した上で請求したのは言うまでもありません。

 

 今回も、地元に支店がある金融機関から担保権を設定するとともに担保差し入れ証に確定日付をもらってほしいとの依頼でした。

 

 今までは公証役場まで出向いて確定日付をもらってましたが、公証役場に請求しても法務局に請求しても確定日付であることは変わりないですし、金融機関の担当者から何か言われたということもありません。

 

 法務局でも確定日付をもらうことができること自体、あまり知られていなそうですが頭の片隅に入れておいてもいいのではないでしょうか。

郵便局の使い分け

 普段、事務所の近くにある郵便局から郵便を出していますが、市役所に行ったついでに郵便を出すときは市役所の近くにある郵便局から郵便を出してます。ただ、午後や夕方に急ぎの書類など1日でも早く届いてほしいものを出す場合は、地元の本局に持ち込んでいます。

 

 地元の本局であれば、レターパックプラスや簡易書留郵便なら午後6時までに出せば、宛先が関東地方であればほぼ確実に翌日には届きます。午後6時を過ぎてしまっても7時までであれば、場所によりけりですが翌日届くことが多いです。

 

 ちなみに、特定記録郵便レターパックライトは午後6時までに出せば、宛先が関東地方であればほぼ確実に翌日には届きますが、午後6時を過ぎてしまうと微妙な場合もあります。

福祉サービス継続利用のための更新手続

 今日は朝一で日曜日に親族後見人さんと打ち合わせをした後見案件の関係で、地元からちょっと離れたところの市役所に行ってきました。そこでは下記の手続をしてきました。

 

1.限度額適用・標準負担額減額認定証の発行手続

2.介護給付事業の継続利用手続

 

 日曜日に親族後見人さんから預かった書類を持って行きましたが、それだけでは足りず、1番目の限度額適用・標準負担額減額認定証の発行手続をしてからの2番目の手続となりました。そのため、親族後見人さんにも市役所に来てもらったのは言うまでもありません。

 

 今回はワシにとって初めての手続だったので正直言って慌ててしまいました。来年も「限度額適用・標準負担額減額認定証の発行手続」と「介護給付事業の継続利用手続」をほぼ同時に進めることを頭に入れておこうと思います。

 

 ただ、親族後見人さんと連携しながら進めることができたので、これはこれで大きな収穫ですね。

親族後見人さんとの打ち合わせ

 このお盆休みはまさに後見デー続きです。日曜日に、被後見人さんが入院している病院で親族後見人さんと打ち合わせをしてきました。ワシが就任してから1年ちょっと経ちましたが、ようやく親族後見人さんと上手く連携を取ることができそうです。

 

 この件についてはすっと手探りの状態で進めてましたが、これで先のことを見据えながら進めていくことができます。ちなみに今回の打ち合わせでは、親族後見人さんが被後見人さんのために立て替えた分の支払いについて、お互いに共通認識を持つようにしました。

 

 このケースはワシと親族後見人さんとで権限分掌されており、親族後見人さんが身上監護、ワシは身上監護以外の財産管理等を担当することになってます。と、言っても親族後見人さんと連携しながらでないと事がスムーズに運ばないので、日曜日の打ち合わせは非常に大きな意味を持つものだったと言えそうです。ホント良かったです。

ビアガーデンで暑気払い

 昨日の夕方からテニスクラブの方々とビアガーデンで暑気払いしてきました。今回もビールジョッキ片手にテニスのことやクラブのこと、はたまたテニスとは全く関係ないことで花を咲かせました。

 

 ただ、ワシが座っていたイスが突然壊れたり、雨が降ってくるなど波乱含みの展開でありましたが、楽しく飲むことができました。ただ、騒ぎすぎてしまった感があるためそれは反省…ですね。

 

 2次会は近くの居酒屋さんに移動し、合流してきた方も一緒に軽く飲んでました。2次会でも白熱した議論(?)で盛り上がり、はたまた騒ぎすぎてしまった感がありました。これも猛暑日続きのせいでしょうか…。

 

 このメンバーでは昨年末の忘年会以来の酒席でしたが、今回も楽しく飲むことができたので良かったと思います。

 

f:id:kikuringworld:20190830212053j:plain

 

f:id:kikuringworld:20190812135724j:plain

旧相続法と現行相続法をつなぐ民法附則第25条&26条

 滅多にない事例ですが、現行相続法の施行後に旧相続法時代に発生した相続の処理をするケースもあり得ます。この場合、民法附則第25条及び26条により相続関係がどうなるかにつき検討する必要があります。

 

1.民法附則第25条のポイント

〇第1項

現行相続法の施行後、応急措置法施行前(旧相続法時代)に開始した相続については、原則として第2項の場合を除いて旧相続法が適用される。

 

〇第2項

被相続人甲の家督相続人はAである。さて、甲の後に亡くなったAの相続については、旧相続法が適用されるか現行相続法が適用されるか?なお、現行相続法が施行された後に相続手続をするものとする。

 

f:id:kikuringworld:20190812134115j:plain

 

①現行相続法の施行後、応急措置法施行前(旧相続法時代)に開始した相続で、法定推定家督相続人及び指定家督相続人がいないため、家督相続人を選定しなければならないケースでは現行相続法が適用される。

 

家督相続人を選定する必要があるケース

・法定推定家督相続人がいない場合

・指定家督相続人がいない場合

・家族の中から選定された家督相続人(第一種選定家督相続人)がひとりでもいる場合

・上記までの者が全くいない場合で一定の直系尊属もいない場合

 

家督相続の開始原因が下記による場合は財産の相続に関しては相続が開始しなかったものとみなされる。この場合、新法による相続人は婚姻取消及び離婚、養子縁組を取消した入夫戸主に対して財産の一部の分配請求をすることができる。(附則第28条を準用)

 

家督相続の開始原因

・入夫婚姻の取消の場合

・入夫の離婚又は養子縁組の取消の場合

※入夫:いわゆる婿養子

 

 この事例では、甲を家督相続したAが死亡したことにより家督相続が発生しているものの、法定推定家督相続人及び指定家督相続人がおらず、家督相続人も選定されていません。そのため、民法附則第25条第2項により、新法(現行相続法)が適用されます。よって、この場合はAの配偶者たるC及びAの実母(直系尊属)である乙が相続人となります。

 

2.民法附則第26条のポイント

被相続人甲の実子ではないAに相続権があるかどうか?

 

f:id:kikuringworld:20190812134254j:plain

 

〇第1項

①応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組により他家から入った者(入夫戸主)である場合、その家で生まれた戸主の実子ではない子(家附の継子)にも、新法施行後に開始した当該戸主の相続に関し、当該戸主の嫡出子とともに相続権がある。

 

〇第2項

①応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組により他家から入った者(入夫戸主)である場合、当該戸主につき、応急措置法施行後現行相続法の施行前に相続が開始した場合、家附の継子は当該戸主の相続人に対して相続財産の一部の分配請求をすることができる。

 

〇第3項

①応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組により他家から入った者(入夫戸主)である場合、当該戸主が応急措置法施行後に婚姻の取消もしくは離婚または養子縁組の取消もしくは離縁によって氏を改めた場合には、民法附則第26条第1項及び第2項は適用されない。

 

②①の場合、配偶者又は養親は、応急措置法施行後に婚姻の取消もしくは離婚または養子縁組の取消もしくは離縁によって氏を改めた戸主に対して財産の一部の分配請求をすることができる。もし、配偶者又は養親がいない場合、新法による相続人も同様に当該戸主に対して財産の一部の分配請求をすることができる。(民法附則第28条)

 

 この事例では、Aは入夫婚姻してこの家に入った被相続人甲の実子ではないものの、この家で生まれているので被相続人甲とAとの関係は家附の継子にあたります。よって、民法附則第26条第1項によりAも相続人の1人になります。そのため、甲の相続人は妻の乙と実子であるBCD、そしてAになりますね。

古い建物の相続保存は無事完了

 先日、ここで取り上げた古い建物の相続保存は無事に完了確認できました。スタートが家督相続だった数次相続で、土地の相続登記をした時の戸籍一式及び遺産分割協議書がそっくりそのまま残っていたのが大きかったです。

 

 また、登記簿と固定資産評価証明書の表示が合わなかったため、とりあえず評価額通りに登録免許税を算出したところ、登記官からは何も指摘されませんでした。場合によっては「建物の平米単価×床面積×経年補正率=課税価格」という形で登録免許税を算出しなければならなかったですが、まずは、現況を反映している固定資産評価証明書記載の評価額により登録免許税を算出すればいいのかと思います。

 

 固定資産税課税台帳の書き換えが済んでいなかった未登記建物についても、依頼者に、相続による固定資産税課税台帳の書き換え申請手続を進めてもらったのでこちらについても大丈夫でしょうね。

 

 このように登記名義人が何代か前の方であっても、先代もしくは先々代の相続関係書類及び遺産分割協議書(印鑑証明書付)等一式があれば何とかなることがあります。最初からダメだと決めつけないことも大事ですね。

約1年半越しの決済案件

 昨年3月に決済し農地法第5条許可が下り次第、申請することになっていた破産管財人が選任されている任意売却案件ですが、ようやく農地法第5条許可が下り登記申請することができるようになりました。ちなみに時系列順に並べるとこんな感じですね。

 

〇平成30年2月:地裁から売却許可が下りた

〇平成30年3月:売買契約締結及び宅地、建物、本件農地の売買代金支払い(代金決済)

〇令和1年6月末:農地法第5条許可が下りた。

〇令和1年8月:売買による所有権移転登記申請

 

 このケースでは登記原因日付が「農地法第5条許可が下りた日」になります。よって、平成30年3月に売買代金を支払っているものの、令和1年6月に売買したことになります。まあ、農地法の許可が下りないと売買できないので仕方ないですけどね。

 

 ただ、この件については、農地法の許可待ちの土地が1筆残ってます。こちらの処分も早く終わらせないと破産管財人になった弁護士さんの任務が完全に終了しないですし、ウチの仕事も完全に終了しません。完全に終わるまでにはもう少し時間がかかりそうですね。

お盆休み初日は後見デー

 今日の午後に被後見人さんの自宅の換気をしに行ってきました。いつもなら午前中早い時間行ってますが、今回は猛暑が少しは和らぐ夕方近くに行きました。往復1時間40分で滞在時間は約1時間でしたが、十分換気できたかなと思います。

 

 その後は事務所に立ち寄り、先日、委任状と遺産分割協議書を信託銀行宛に発送した後見案件につき登記事項証明書が届いていたので、登記事項証明書も信託銀行宛に発送してきました。これでこの件については相続手続完了を待つだけになります。

 

 このように現在受託している4件のうち、2件につき動きがありました。このお盆休み中のお仕事は後見案件中心になりそうな感じですね。

第5期民事信託士検定のサブチューターのお仕事・2

 来月末にある第5期民事信託士検定ですが、今週、条文問題と基礎問題の解答例と担当するグループのメンバー全員宛のチューターからの再考通知が送られてきました。もちろんひと通り目を通したのは言うまでもありません。

 

 今回、地元会で受検する方は昨年、一昨年ほどではないですが複数名いますし、信託の研修会を共催した隣県会の方が結構多いようです。個人的に知っている方がいるので、こちらも準備を抜かりなくやっておく必要があります。

 

 このお盆休み期間中は、先日まで行われた信託の研修会のレジュメや今回の検定の資料などに改めて目を通しておこうと思います。