とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本ブログとTwitterの連携

 Twitter復活して1ヵ月ちょっと経ちました。期間限定復活の可能性が高いですが、Twitterとこのブログを連携してみることにしました。このブログに新しい記事をアップするとTwitterに反映できるように設定してみました。

 

 アップした記事全部をTwitterに反映させるつもりはありませんが、強調したい記事についてはTwitterに反映させてみようと思っています。

 

 ブログのアクセス数云々にはあまり興味はありませんが、中には1人でも多くの方に見てもらいたい記事も時々あります。

 

 どんな形であれ、1人でも多くの方に見てもらえるのであれば、それはそれで嬉しいですしね。

LINEのタイムライン

 LINEにもタイムラインがあり、投稿することでLINEでつながっている友達と情報のやり取りをすることができます。まあ、TwitterFACEBOOKのタイムラインと同じようなものですね。

 

 ワシは今まで一度も使ったことがなかったですが、TwitterFACEBOOKのみならずLINEでつながっている方々にもお知らせしたいことがあったので、今回初めてLINEのタイムラインに投稿しました。公開範囲については最初は友達限定でしたが、全公開にしても問題なさそうだったので、全公開にしました。

 

 実質、初めての投稿だったので今のところ反響はほとんどないです。まあ、1人でも多くの方の目に止まればいいかな…と思ってます。

不動産登記におけるQRコート付書面申請について

 令和2年1月14日から書面申請の一形態として、申請用総合ソフトで登記申請データを作成し送信した後に、QRコード付の当該書面申請書をプリントアウトして添付書類と一緒に法務局に提出する方法が始まるそうです。

 

 この方法だと、登記申請データに電子署名をする必要がなく、申請用総合ソフトがあれば誰でも可能です。なお、QRコード付申請書を提出した後は、オンライン申請した時と同様に処理状況を確認することができます。

 

 また、登記事項証明書にもQRコードが追加されます。申請用総合ソフトで申請書を作成する際にQRコードを読み込むと、物件情報を取り込むことができるそうです。

 

法務省:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の開始と登記事項証明書(不動産登記)の様式変更について

農地法の許可書で当事者の住所等に誤りがある場合

 現在手がけている件です。農地法の第5条許可書に記載されている譲渡人(売主)の住所が旧住所で、行政書士さんが許可申請前に住所移転しているのを見落としたようです。

 

 このケースでは登記簿上の住所自体が旧住所のままなので、所有権移転登記の前提として所有権登記名義人住所変更登記をすることになりますが、農地法第5条許可書に記載されている譲渡人の住所はどうすればいいのでしょうか。

 

1.登記研究第146号

 農業委員会に提出する際、許可書の譲渡人の住所を誤記し、そのまま知事の許可を受け、登記簿や印鑑証明書の住所と一致しない場合は、農業委員会の誤記証明書の添付で足りるが、譲受人の場合は、知事の誤記証明書を必要とする。

 

2.登記研究第166号

 許可申請後、農地につき住所の変更登記をしたため、許可書記載の住所と登記簿上の住所と異なる場合でも、登記簿の記載から同一性が認められるから、その許可書を添付した登記の申請は受理される。

 

 譲渡人(売主)の住所が誤っている場合は、最悪でも農地法許可書につき農業委員会発行の誤記証明書があれば足りるようです。ただ、誤記証明書が発行されない場合は許可の取り直しになる可能性があります。

 

 ただ、譲受人(買主)につき住所や氏名に誤りがあった場合には許可権者発行の誤記証明書が必要になるなど、取り扱いが結構厳しいですね。ただ、許可申請後の住所移転の場合は住民票などで同一人であることが明らかであればその許可書をそのまま使うことができるようです。農地法は農地を守るための法律なので、農地を取得する者がどんな人かを重視しているので、譲受人(買主)の取り扱いが厳しいのもやむを得ないでしょうね。

関東ブロック市民公開講座の案内ページ&事前申し込みフォーム公開

 本日、ワシが実行委員長を務める関東ブロック市民公開講座の案内ページ&事前申し込みフォームが公開されました。

 

 関東ブロック市民公開講座は令和2年2月29日(土)に白鷗大学本キャンパス国際ホールにて行われます。講師はサイボウズ株式会社代表取締役青野慶久氏です。

 

 事前申込フォームによる参加申込の受付も始まりましたので、働き方につき興味がある方及び働き方について考えている方、起業に興味がある方はぜひぜひお申し込み下さい。よろしくお願いいたします。

今月の会務予定

 この12月の会務の予定はこんな感じになっています。

 

3日(火):総務関係のお仕事

11日(水):関東ブロック市民公開講座実行委員会

13日(金):司法書士法改正説明会(日司連)

20日(金):本会理事会&忘年会

 

 今月も会務がほぼ毎週ありますが、22日から始まる最終週に入っていないだけまだ良いかもしれませんね。

Twitterで重きを置くもの

 Twitterではツイートを公開してフォロワーの人数が多ければ多いほど良いような感じになっています。この点は実名を登録しているFACEBOOKと異なる感じです。

 

 また、副業と称した得体の知れない話やいかにも怪しそうな話などが多そうなため、フォローする人を選ばないと、必要としている情報を入手しにくくなる感じがします。Twitterでは情報の取捨選択が必要だと思いますし、また、情報の取捨選択に関して慣れが必要だと思います。

 

 6年ぶりにTwitter復活してますが、これはあくまでも現在準備を進めているイベントのためであります。よって期間限定の可能性が高いですが、せっかくなので使っている間は有効活用していきたいと思います。

子どもの次は兄弟姉妹の相続放棄

 先日、相続放棄申述書作成をした件ですが、依頼者である被相続人の子どもに相続放棄申述受理証明書が届き次第写しを送ってもらい、被相続人の兄弟姉妹の相続放棄申述をすることになります。

 

 管轄裁判所は被相続人の最後の住所地なので、兄弟姉妹の相続放棄で必要な戸籍などで既に提出済みのものについては援用することができます。援用するためには相続放棄申述書に「関連事件番号」を記載することになりますね。

 

 なお、すでに下記の戸籍謄本などを提出済みです。

被相続人の出生から死亡までの一連の経過が分かる除籍謄本及び戸籍謄本

相続放棄申述をした子どもの戸籍謄本及び戸籍附票謄本

 

 よって、今回補完する戸籍は下記の通りになりますね。

被相続人直系尊属(両親、場合によっては祖父母)が亡くなっていることが分かる除籍謄本

相続放棄申述をする被相続人の兄弟姉妹の戸籍謄本及び戸籍附票(または本籍地入り住民票)

 

 相続放棄手続が済み次第、相続財産管理人の選任申立をすることになります。

建物明渡請求訴訟の訴額

 先日、賃借人が家賃を滞納していることによる建物明渡請求訴訟に関する相談がありました。比較的新しいアパートの1室だったため、地裁管轄になるか簡裁管轄になるかは訴額次第ということになりました。

 

 さて、建物明渡請求訴訟の訴額ですが、下記の方法により算出します。

 

訴額=建物の固定資産評価額×2分の1

 

 さて、今回はアパートの1室であります。この場合はどのように計算するでしょうか?

 

訴額=(建物の固定資産評価額×2分の1)×(賃貸部分の床面積÷建物全体の床面積)

 

 建物の固定資産評価額を1000万円、建物床面積合計を500㎡、賃貸部分の床面積100㎡とした場合の訴額は以下の通りです。

 

(1000万×2分の1)×(100÷500)=100万円(訴額)

 

 この場合、訴額は100万円になるので簡裁管轄になります。なお、未払い賃料などの請求分は附帯請求になるため訴額には算入されないですね。

今までの取得単位数

 ワシは2002年(平成14年)7月に登録しました。登録後、昨年度までの取得単位数はこんな感じです。LSの取得単位数は本会主催の専門研修会だと甲類、地元LS主催だと乙類に算入されてます。

 

・2002年度:なし

・2003年度:30.0単位(甲類24単位、乙類6単位、LS3.5単位)

・2004年度:33.5単位(甲類33.5単位、LS4.5単位)

・2005年度:36.5単位(甲類36.5単位)

・2006年度:37.5単位(甲類32単位、乙類5.5単位)

・2007年度:44.5単位(甲類28.5単位、乙類16単位)

・2008年度:43.0単位(甲類35単位、乙類8単位)

・2009年度:55.0単位(甲類33単位、乙類22単位)

・2010年度:37.0単位(甲類29単位、乙類8単位)

・2011年度:48.5単位(甲類29単位、乙類19.5単位)

・2012年度:45.5単位(甲類28.5単位、乙類17単位)

・2013年度:41.0単位(甲類29単位、乙類12単位)

・2014年度:39.5単位(甲類31.5単位、乙類8単位)

・2015年度:61.5単位(甲類44.5単位、乙類17単位)

・2016年度:76.0単位(甲類30単位、乙類46単位、LS22.5単位)

・2017年度:85.5単位(甲類31単位、乙類54.5単位、LS14単位)

・2018年度:76.5単位(甲類41単位、乙類35.5単位、LS12単位)

 

 2015年~2018年は2017年をピークにしてかなり単位を取得してますね。LSの名簿更新研修がらみで取得単位数が伸びたのかもしれませんね。