新年度最初の空き家対策協議会
今日は午後から地元の空き家対策協議会があり、出席してきました。今回が新年度最初の空き家対策協議会で、特定空き家の認定や今年度の事業、はたまた地元本会との協定締結と相続人調査、相談会の開催に関する話がありました。
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のために昨年度よりも回数が少ない可能性がありますが、引き続き、地元本会の代表としてできることをやっていきたいですね。
ちなみに、委員のメンバーは1名変わっただけで、あとはワシも含めて変わらずです。また、地元市役所の担当も異動で変わり以前から知っている方が加わったので、気を引き締めてやっていこうと思ったのは言うまでもありません。
モノクロレーザープリンターの入れ替え
先週の水曜日にモノクロレーザープリンターの入れ替えが終わりました。これで、いつも通り業務を進めることができるようになりました。正直、痛い出費ですが10年以上使っていたので寿命だったかもしれません。
ちなみに、ウチの事務所にはモノクロレーザープリンターの他にドットプリンター、複合機があり、こんな感じで使い分けてます。
・モノクロレーザープリンター:A4、B5サイズの書類印刷
・ドットプリンター:封筒や権利証表紙、相続関係書類の表紙、契約書及び解除証書などへの物件印刷
・複合機:FAXとスキャナー及びA3サイズの書類印刷、両面印刷
某SNSではドットプリンターが必要か不要かで盛り上がってましたが、ワシ個人的には必要だと思います。特に、契約書や解除証書などへの物件印刷では重宝しますね。
LSと裁判所への報告書作成開始
現在手がけている件のうち、今月末締めの2件についてはLSと裁判所に提出する報告書の作成を始めました。この2件については、主に新型コロナウイルス感染者拡大防止のために面会できない旨と年金生活者給付金の支給による年間収支の変化につき報告することになります。
また、今月初めに本人が亡くなった任意後見監督案件ですが、本人死亡に伴う任意後見終了報告書と財産の引継書を作成しました。本人の遺産は公正証書遺言で指定された方に引き継ぐことになり、生命保険の一部は死亡保険金の受取人として指定された方に引き継ぐことになります。こちらについては、任意後見人さんにやっていただき、財産の引継書もしくは受領書を必ず作成するよう指示しておきました。
残る1件については8月末締めなので、報告書作成はお盆明けあたりから手がければ大丈夫かな…と思います。
確定根抵当権の免責的債務引受
現在、債務者死亡から6ヵ月以上経過した根抵当権の債務者の免責的債務引受の件を手がけています。今回は債務者の相続人全員が出席した遺産分割審判にて債務を引き継ぐ相続人(引受人)を決定し、債権者が引受人に対して承諾するケースであります。登記原因証明情報の内容は下記のとおりです。
〇登記の原因となる事実又は法律行為
(1)本件根抵当権の債務者Xは平成25年1月1日に死亡し、相続を原因として債務者を下記の者とする根抵当権変更登記がされている。よって、債務者につき相続が発生してから6ヵ月以上経過しているのが明らかなため、本件根抵当権は元本確定している。
A市Y町1番地 A
A市Y町2番地 B
A市Y町3番地 C
A市O町4番地 D
U市H町5番地 E
(2)令和2年3月25日に行われた被相続人Xの遺産分割審判にて、引受人たるDと、債務者たるA、B、C、Eとで、本件根抵当権の被担保債権たるA信用金庫からの借入金についてはDが免責的に引き受ける旨の合意をしている。なお、遺産分割審判は令和2年4月11日に確定している。
(3)債権者たるA信用金庫は、令和2年6月15日、引受人たるDに対して(2)の合意につき承諾をした。
(4)債権者たるA信用金庫は、(3)の承諾の際に、引受人たるDに対して本件根抵当権をDが引き受けた債務に移す旨の意思表示をした。
(5)よって、令和2年6月15日、上記(2)の免責的債務引受の合意の効力が生じ、本件根抵当権の債務者はDに変更された。
(6)なお、Dが引き受けたA信用金庫からの借入金につき、Bが連帯保証人になって
いたが、すでに当該連帯保証契約が解除されているため、Bの承諾は不要である。
今までも遺産分割調停や審判で、債務者の相続人の中から引受人を決めていたケースはあったと思います。改正前はこのような場合でも債権者と債務者の相続人全員とで免責的債務引受契約を締結していたと思いますが、今回の改正により債権者から引受人への承諾があれば良くなりました。なお、今回のケースで設定者と債務引受人が別人の場合、設定者の承諾が必要です。
改正債権法、これからさらに勉強する必要がありますね。
懈怠による過料について
商業法人登記において、登記懈怠もしくは役員の選任懈怠により、過料がかかります。過料の金額については会社法第976条にて上限額が100万円と定められていますが、金額は裁判所が決めるので詳しいことは分かりません。
ちなみに、登記懈怠とは「変更事項が生じていたにも関わらず登記をしていなかった」ケースで、選任懈怠とは「役員の選任決議をする必要があったにも関わらず選任決議を行っていなかった」ケースであります。
なお、過料の対象は「義務を懈怠していた個人」であるため、相続の対象にはならず相続人には引き継がれません。以下のケースでは前任の代表者が過料の対象になりますね。
(例)
〇株式会社A(平成18年設立・3月決算)
役員:取締役X
任期:10年
↓
令和1年6月1日に定時株主総会が行われた結果、Xは退任しYが取締役に就任した
↓
〇登記事項
平成28年6月30日:取締役X任期満了退任
令和1年6月1日:取締役Y就任
この場合、過料の対象になるのは後任者のYではなく前任者のXになります。
債権法改正がらみの案件・2
今日も債権法改正がらみの案件を手がけました。それは、不動産の相対取引です。不動産業者さんが入っていないため代わりに売買契約書や領収書などを作成しました。売買契約書は手元の書籍を参考にしたのは言うまでもありません。
今回は債権法改正に伴う危険負担の内容が変わった点だけでなく、売買代金の支払い方法も分割払いだったので準備段階で検討を要する点が多かったです。結局のところは全額の支払いが済んだ日をもって所有権移転することにしましたね。
今後、こんな感じで債権法改正がらみの案件が増えてくると思います。そのため、債権法改正がらみの案件に関しては、慣れるまでは書籍片手に頭を悩ませる日々が続きそうですね。
お寺の代表役員変更登記は無事完了!
先日申請したお寺の代表役員変更登記の件ですが、今日の夕方、無事に完了しました。書類自体は問題ないと思ってましたが、前任の代表役員さんが辞任日以降に改印届を提出してしまったことが内心引っかかってました。この点については、法務局から何も指摘されることなく済みました。
まあ、後任の代表役員の印鑑が改印後のものと同じだったことと、前任代表役員の辞任届には改印前の印鑑と改印後の印鑑の両方を押印しておいたのが良かったのかもしれません。
宗教法人でもお寺の代表役員の登記はなさそうで結構あると思います。迷った時は依頼してきたお寺の規則を確認すれば、何を揃えればいいか分かると思います。
6月下旬の業務
今週から今月下旬の業務が始まりました。今月で今年の折り返しになるので、いろいろとあるかと思いきや、すでに来月の話をしている状況です。
これから新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態宣言発令の影響が出てくると思います。どんな状況になるかある程度イメージしてますが、イメージ通りになるか全く違ったものになるかは分かりません。
また、これから改正債権法がらみの案件や改正相続法がらみの案件が出てくると思います。現在、ワシもこのような案件を手がけてますが、改正前との違いを意識しながら準備を進めています。
ある意味、今は変わり目の時期だと思いますが、こういう時は今できることを1つ1つやっていくのが大事だと思います。