とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

令和3年度税制改正大綱

 令和3年度税制改正大綱によれば、以下の軽減措置が延長になります。

1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長

2.信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長

3.農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は2年延長

4.相続にかかる所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、適用期限は1年延長。

 

 相続登記にかかる登録免許税の免税の対象に、土地の相続保存登記も含まれるようになるそうです。

 

☆令和3年度税制改正大綱

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf

久々の根抵当権元本確定登記

 先日、久々に根抵当権元本確定登記の依頼がありました。根抵当権者は金融機関で、金融機関が設定者に内容証明郵便による元本確定通知を送付することによる登記でした。

 

 登記原因証明情報は、元本確定通知(配達証明書付)となります。あとは、申請人兼登記義務者である担保権者の委任状があれば足ります。なお、この場合は根抵当権設定登記済証は不要です。

 

 久々に手がけたので、思い出しながら進めていきました。委任状の記載につき登記官から指摘を受けてしまいましたが、無事に完了したので良かったです。今回は筆数が多かったので登記完了後の謄本チェックに手間取りましたが…。

どうなるオリンピック!?

 今年の夏に東京オリンピックがありますが、組織委員会の委員長が失言により辞任し、後任と目された有力者の選任方法に疑義があるということで白紙になるなど、本番まで半年を切ったところで混乱状態に陥っています。後任者は女性という可能性もありますが、どう転んでいくかは分かりません。

 

 女性蔑視発言をしてしまったことにより、世界中から総スカンを食らう格好になってしまった組織委員会の前委員長ですが、マスコミの報道の仕方は寄って集って叩くだけで建設的なものではなかったですね。マスコミが食いつくネタが猫の目のように変わる上に上っ面を舐めているだけって感じがしてます。

 

 東京オリンピック自体、新型コロナウイルスの感染状況次第でどう転ぶかも分かりません。やるなら感染拡大に気をつけつつ、一部の人達の自己満足だけに終わらないようにしてほしいものですね。今後の明るい希望をもたらしてくれるオリンピックになればいいですね、ホント。

右足ふくらはぎの肉離れから1年

 ワシが右足ふくらはぎの肉離れになってからちょうど1年になります。ふくらはぎの肉離れ以降、膝の痛みや腰の張りなどに襲われましたが、今は大丈夫です。まあ、強いて言えば右肘が痛むくらいでしょうか…。

 

 右足ふくらはぎの肉離れ以降、テニスをやる前には準備運動をするようにしました。それまではいきなりショートラリーをしてましたが、それではケガの元だということに気付いたのがちょっと遅かったかもしれませんね。

 

 テニスの練習があればテニスしてますが、練習がない時はプールで泳いでます。ホントならテニスの後のクールダウンで泳ぐのがベストのようですが…暑くなったらやろうと思います。

2回目の緊急事態宣言解除後の業務

 2回目の緊急事態宣言解除から1週間、正直言って閉塞感はありますし、物事がなかなか前に進まないです。これも老化だけでなく、新型コロナウイルス感染拡大防止策にも原因があるからでしょうね。

 

 現在手がけている相続案件のうち、委任状及び遺産分割協議書を依頼者に預けてある件が数件あります。まずはこれらの件につき、書類等が整った分から順次、相続登記申請をしていくことになります。

 

 ある意味、膠着状態と言える状況が続いてますが、緊急事態宣言が発令されている地域があることですし今はじっとしていた方が良さそうですね。

2月最初の後見デー

 今日は今月最初の後見デーになりました。被後見人さんが入院している病院への入院費の支払いと、親族後見人さんへのガソリン代の送金、被後見人さんの自宅等のゴミ処分に関する報告書及び資料を裁判所に提出するなどしてきました。

 

 入院費の支払いとガソリン代の送金は毎月恒例になっています。ただ、被後見人さんの自宅等のゴミ処分については、業者さんに費用がどのくらいかかりそうかにつき確認した上で報告書に費用を記載しました。さらに、ゴミ処分の関する資料として、ゴミの量や状況が分かる写真を添付しましたね。

 

 ゴミの片付けも大分進んだようで、あとは庭に出ているゴミを処分すれば終わりになります。よって、今日のうちに裁判所に処分費用に関する報告書等を提出しておいて正解だったかもしれないですね。

抵当権の免責的債務引受

 先日、債務者の相続に伴う免責的債務引受の依頼がありました。今回は、債権者と債務引受人、引受人以外の債務者全員とで契約を締結するパターンになります。この場合の登記原因証明情報の「登記の原因となる事実または法律行為」については以下の通り起案しました。

 

2.登記の原因となる事実または法律行為

(1)令和3年1月1日、債権者A銀行と甲の相続人乙及び丙は、本件不動産上の抵当権(平成31年1月1日〇〇地方法務局〇〇支局受付第1111号)の被担保債権である平成31年1月1日付金銭消費貸借契約に基づき甲のA銀行に対する債務について、乙が免責的に引き受ける旨の免責的債務引受契約を締結した。

(2)債権者たるA銀行は、(1)の契約締結の際に、引受人たる乙に対して本件抵当権を乙が引き受けた債務に移す旨の意思表示をした。(債務引受人と抵当権設定者が別人の場合は抵当権設定者の承諾が必要である。)

(3)よって、令和1年1月1日、上記(1)の免責的債務引受の合意の効力が生じ、本件抵当権の債務者は乙に変更された。

 

 今回の債務引受のポイントは、改正点の1つである上記(2)になるでしょうね。抵当権を乙が引き受けた債務に移す旨の意思表示も免責的債務引受の要件の1つになっています。

清算結了した会社名義の登記された不動産

 先日、昨年10月に清算結了した株式会社名義の不動産を、代表者個人に売買による所有権移転登記をしたいとの相談がありました。聞き取りをした結果、清算結了登記前に売買していたものの登記をし忘れてしまったとのことでした。

 

 この場合は、登記義務だけが残っていることになるので、清算結了登記を抹消せずに当時の清算人が登記手続をすることになります。

 

 さて、このケースでは登記義務者たる当該会社の印鑑証明書と利益相反取引の承認決議をしたことを証する臨時株主総会議事録に押印する印鑑と印鑑証明書が問題になります。この点については登記研究に出ていました。

 

☆登記研究第480号132頁

(要旨)株式会社の清算結了の登記前に売却によって所有権が移転した不動産を、清算結了の登記後、元清算人から、登記義務者たる清算会社を代表して清算結了の登記前の日付を登記原因日付として所有権移転の登記申請をすることができる。なお、申請書に添付すべき印鑑証明書は、市町村長の証明した元清算人個人の印鑑証明書で足りる。

 

(問)株式会社が清算結了登記後、元清算人からその登記前に売買によって所有権が移転している不動産について清算会社を代表して登記義務者として、清算結了前の日付による所有権移転登記を申請できると思いますがいかがでしょうか。また清算人は現存しておりますので、その者の個人の印鑑証明書を添付すればよろしいでしょうか。

(答)御意見のとおりと考えます。

※類似の先例

・昭28.3.16民甲383

・昭30.4.14民甲708

 

 なお、今回は利益相反取引になります。清算人設置会社であれば清算人会議事録を添付することになりますが、清算人会を設置していないので臨時株主総会議事録を添付することになります。なお、臨時株主総会における決議の日は、清算結了よりも前の日で、かつ、売却日以前である必要があります。

 

 そこで、臨時株主総会議事録に押印する印鑑ですが、清算人個人の実印を押印し個人の印鑑証明書をすれば大丈夫とのことです。ただ、登記官によって見解が異なるので前もって確認した方が良いと思います。

共有物分割による所有権移転登記の登録免許税

 今日、久々に共有物分割による所有権移転登記の依頼がありました。共有物分割による所有権移転登記の場合、登録免許税率が1000分の4に軽減されることがあります。軽減される要件は下記の通りです。

 

1.共有物分割による持分移転登記の申請に係る土地全てが、もともと共有の1筆の土地であって、同一の分筆登記によって生じたものであること。

2.共有物分割による持分移転登記が、1の分筆で生じた他の土地の共有物分割による持分移転登記と同時に申請されていること。

3.持分を失う登記と、取得する登記は連件同時申請であること。

4.各共有者が取得する持分は等価であること。

 

 なお、4につき等価である部分は1000分の4になり、それを超える部分は1000分の20になります。

 

 今日の依頼は、同一の分筆登記にかかる土地とそうでない土地が混在しているため、上記1の要件を満たすべく申請を分ける予定です。

素通り禁止!足利めぐり・立春後の松田川ダム

 今日の午後、ちょこっと立ち寄ってみました。風が強かったものの日差しは春めいてました。もうすぐ春ですね。

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 花粉症シーズンが始まったので、山の方に行くのはつらいですが、桜の季節になると良さそうなので、また立ち寄ってみようと思います。