登記されている会社・法人が供託申請をする場合、法務局の供託課に代表者の資格証明書を提示(または郵送)する必要があります。
ただし、平成30年7月1日(日)より、オンラインによる供託申請に限り、会社法人等番号を所定欄に入力することにより、代表者の資格証明書または支配人等の代理権限を証する書面の提示(または郵送)が不要になります。
あくまでもオンラインによる供託申請が対象になるので、注意が必要ですね。
☆法務省:登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略に関する供託規則の一部改正について(平成30年7月1日施行分)