今年も12年間登記されていない株式会社及び5年間登記されていない一般社団、財団法人の整理作業が行われます。今年は10月11日に法務大臣の公告が行われ、併せて通知が本店(主たる事務所)所在地に発送されています。
該当する株式会社及び一般社団、財団法人で事業を廃止していない場合は12月11日までに事業を廃止していない旨の届出を管轄法務局にする必要があります。もし、届出がない場合は解散しているものとみなされ、みなし解散の登記がなされます。
☆参照:法務省:平成30年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
なお、みなし解散させられた場合の登記手続は手間がかかります。皆様、ご注意ください。