とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄申述受理通知書の取扱い

 相続人の中に相続放棄をした方がいる場合、相続放棄をしたことを証する書面が必要になります。

 

 今までは相続放棄をしたことを証する書面として、相続放棄申述受理証明書を添付していましたが、登記研究第808号によれば以下の書類についても相続放棄したことを証する書面として扱われるとのことです。

 

相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書

相続放棄申述受理通知書

 

 なお、これらの書類を添付する場合、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている必要があります。