とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

成年被後見人の投票権

 平成25年5月に公職選挙法改正により、成年被後見人にも投票権(選挙権)を有することになります。

 

 平成25年7月以降に公示・告示される選挙から成年被後見人投票権(選挙権)が認められることになります。ゆえに、平成25年夏に行われた参議院議員総選挙でも投票権(選挙権)を有していたことになります。

 

 総務省のHPに成年被後見人の選挙権に関する説明が出ているので参考にしていただければ幸いです。

 

総務省|成年被後見人の方々の選挙権について