とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

法務局への照会

 登記案件で、書籍などを調べても明確な根拠が見当たらない場合や、レアな事例、マニアックな事例については法務局に事前照会をかけることが多いと思います。

 

 ウチの地元管内では、書面で照会することになるので、照会書に案件に関する登記事項証明書や図面などの資料を添えて法務局に提出することになります。

 

 照会書には「自分自身の見解およびその根拠」の記載を求められ、それに対する回答が登記官からあります。「単に分からないので教えてほしい」という照会は原則として認められていないですね。

 

 ワシも「自分自身の見解が合っているか否か」につき確認した上で手続を進めたい場合に照会してます。特に滅多にない事例の場合は、法務局への事前予告の意味合いも込めて照会することがあります。

 

 ちなみに、照会した案件につき登記申請をする際には、申請書またはオンライン申請の「書面により提出した添付情報内訳表」に「〇月〇日照会済み」とメモ書きするようにしてます。