とある司法書士の戯れ言

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自筆証書遺言の方式が緩和されました

 1月13日より改正相続法のうち「自筆証書遺言の方式緩和」部分が施行されました。そのため、1月13日以降に作成された自筆証書遺言については、本文は自筆であることを要しますが、物件目録については自筆でなくても構わなくなります。詳細は以前アップしてある通りになります。

 

☆参照:自筆証書遺言の方式緩和 - とある司法書士の戯れ言

 

 次の改正相続法施行は7月1日になります。主な内容は、遺産分割前の預貯金債権の行使制度の創設及び遺留分制度、相続の効力の改正、特別の寄与制度の創設となります。