昨日のニュースの中に、法務省が「所有者不明の土地も売却可能にする制度」の創設を柱とした新たな法案を通常国会に提出するとのニュースがありました。
具体的には氏名や住所が正しく登記されていない所有者不明の「変則型登記」の土地につき、登記官に調査権限を与えた上で、なお所有者が分からない場合は、裁判所が選任した「管理者」が売却できるようにするとのことです。
管理者には、弁護士や司法書士が選任されることになるようです。ちなみに、売却により得た売買代金は供託され、後日、持ち主が分かった場合には供託された売買代金が手渡されるそうです。
今回はいわゆる「変則型登記」がされている土地を対象にしているようですが、この制度が施行された後の状況によっては「相続登記未了土地」も対象になるのではないかという気もします。この件は今後の動向に注目ですね。
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