とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

判決による未登記建物の所有権保存登記

 先日、地元の弁護士さんから判決による所有権保存登記に関する問い合わせがありました。判決などによる所有権保存登記の場合、確定した給付判決だけでなく確認判決や形成判決で「自己に所有権があることが確認できる」ものであれば大丈夫です。

 

 また、確定した判決だけでなく判決に準じるものとして認められている和解調書や認諾調書でも構わないことになります。

 

 なお、未登記建物の所有権保存登記も可能です。この場合、登記官の職権で建物表題登記をすることになります。