とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

平成31年度税制改正大綱

 平成31年度税制改正大綱によれば以下の軽減措置の適用期限が2021年3月31日まで延長される予定です。
 
1.土地の売買による所有権移転登記の登録免許税率の軽減措置:本則1000分の20→1000分の15に軽減
 
2.信用保証協会および農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置:本則1000分の4→1000分の1.5に軽減
 
 なお、住宅用家屋における登録免許税の軽減措置は2020年3月31日まで適用されます。