とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

平成時代の業務日は残り6日

  平成時代の業務日は残り6日になりました。そこで、今月中に処理するかGW明けに処理するかの判断をしながら業務を遂行していくことになります。今度は年号が「平成31年」から「令和元年」に変わるため、作成する書類の年号をどうするかが問題になるためです。

 

 今のところ今月中に処理する案件を順次処理していますが、これからGW明けに処理する件も出てきます。そのため、元号を「令和」にして書類などの下準備を進めていくことになります。

 

 来月以降、抵当権の追加設定の場合、登記原因日付が「平成31年」と「令和元年」が混在しますし、登記原因日付が「平成」でも申請日が「令和」になります。年末年始と同様、元号と年号に注意を払う日々が続きそうですね。