とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

土地区画整理による町名地番変更

 今週は悉く所有権登記名義人住所変更登記がらみの案件が続きます。単純な住所変更登記だけでなく、先日ここで取り上げた住所が転々としている方の住所変更登記、そして、土地区画整理による町名地番変更と続いてます。

 

 土地区画整理による町名地番変更の場合は、登記原因証明情報&非課税証明書としてとして申請人の「区画整理により町名地番が変わった旨の証明書」と「住民票」を添付します。登録免許税は登録免許税法第5条第5号により非課税です。

 

 ちなみに、ワシの地元市役場発行の住民票ですが、区画整理により住所が変わっている場合は従前の住所の欄に「(区画整理前の住所)年月日区画整理」と記載されてます。この表記だけで、区画整理により町名地番が変わったことを証するのに足りるかどうかにつきイマイチ確証を持つことができません。よって、今回も散々迷ったあげく、「区画整理により町名地番が変わった旨の証明書」も取得しました。

 

 今回はこれで大丈夫だと思います。次回以降、機会があったら「年月日区画整理」と記載されている住民票だけで「町名地番変更による所有権登記名義人住所変更登記」を申請してみようと思います。