とある司法書士の戯れ言

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株券不発行証明書

 株券発行の定めを廃止したり、株式譲渡制限規定を設ける場合には株券を発行している会社については官報などで公告する必要があります。

 

 しかし、登記簿上株券発行会社になっていても実際には株券を発行していない会社については官報公告をせず「株券不発行証明書」を添付すれば足ります。ワシは株主名簿と一体化して作成しております。

 

 株主名簿に株主の住所及び氏名、持株数、株券不発行である旨を記載し、株券を発行していない旨を自己証明する形式で作成しております。

 

 会社法施行後は株券不発行が原則になったので、株券発行の定めが登記されてあって実際に株券が発行されていない会社については、上記のような簡易な手続きも認められるようになったと考えられます。

 

 公開会社につき株券発行の定めを廃止し、かつ、株式譲渡制限規定を設定して非公開会社にした上で役員の任期を10年に伸長するというケースが会社法施行後、結構ありましたね。