とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員変更登記の打ち合わせ

 今日は4月に相談があった株式会社(取締役会、監査役設置会社・任期5年)の役員変更登記の打ち合わせをしました。決算期は6月末で今回が改選期になります。ただ、取締役が3名で、そのうちの1人が昨年10月に亡くなっているため、本来であれば後任者を選任した上で登記する必要がありますが、後任者を選任しないまま現在に至ってしまいました。

 

 取締役の1人が亡くなってから半年以上経過しているので、選任懈怠による過料の問題を避けることはできません。打ち合わせの結果、過料がかかるのは仕方ないので今月末の決算期にかかる定時株主総会にて役員を改選することにしました。

 

 4月中であれば、後任者を選任し役員変更登記をすることも選択肢の1つになりましたが、決算期間近になってしまったので、今すぐに後任者を選任し登記する必要まではないという結論に至りました。

 

 この対応が司法書士倫理上妥当かどうかについては分かりませんが、個人的にはこのような選択もアリなのではないかと思います。