とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

根抵当権者が清算結了していたケースの流れ

 以前手がけた根抵当権者が清算結了していたケースについては以下のような感じで進んでいきました。

 

・地元の土木事務所より名変登記と根抵当権抹消登記の依頼:所有者は宮城県内在住。対象物件たる土地の登記簿を確認したら所有権移転請求権仮登記と根抵当権が2つ設定されているのが判明した。根抵当権のうち1つは宮城県内に実在する会社で、もう1つは静岡県内の会社で既に清算結了していた。

・所有者に必要な手続を説明し委任状及び名変登記に必要な住民票等を預かった。

根抵当権者たる宮城県内の会社に連絡し抹消書類を取り寄せた。

・名変登記及び所有権移転請求権仮登記の名変登記、根抵当権抹消登記を申請

・上記の登記完了後、清算結了している根抵当権者につき清算人選任申立

静岡県内の弁護士さんが清算人に選任:抹消するなら訴訟でやってほしいとの話があった。

根抵当権の債務者が個人であり既に亡くなっていたため、債務者の相続人調査を開始。債務者死亡から6ヵ月経過したことにより元本確定したことになった。

・判明した相続人から順次相続放棄受理通知書の写しを預かった。

相続放棄受理通知書の写しを預かれなかった相続人につき、地元の家裁本庁に相続放棄申述受理照会をした。

・相続人が確定:相続人に対し当該根抵当権者から被担保債務の履行請求の有無を確認した。

・相続人からの回答が届いた後、管轄簡易裁判所に訴状提出

・第1回期日:被告側は答弁書を提出の上欠席。

・被告との準備書面のやり取り。

・第2回期日(結審)

・判決言い渡し

・判決確定

根抵当権抹消登記等を申請し完了

清算人たる弁護士さん経由で清算人選任申立をした裁判所に訴訟及び登記等が完了した旨を報告。

・依頼者に訴訟及び登記等が完了した旨を報告した。

清算人選任取消決定

国土交通省に土地が買収。

 

 このケースはこのような感じで進んでいきました。依頼を受けてから全て完了し清算人選任取消決定されるまでの期間は1年くらいでしたね。最終的には国土交通省による買収が進んだので良かったです。