令和5年4月1日以降の法定利率について、第2期(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)における基準割合が年0.5%と告示されました。
(民法第404条第5項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期における基準割合を告示する件)
基準割合とは、各期が始まる年の6年前の1月から前々年の12月までの5年分(60ヵ月分)の短期貸付の平均利率の平均値です。短期貸付の平均利率とは、各月に銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のもの)に係る利率の平均のことです。
第1期の基準割合0.7%からの変動が1%未満につき、第2期においては、法定利率は3%のまま変動しないこととなります。
なお、各期間における法定利率をまとめると、次のとおりになります。
・令和2年3月31日までの法定利率:年5%
・令和2年4月1日から令和5年3月31日までの法定利率:年3%
・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの法定利率:年3%
・令和8年4月1日以降の法定利率:未確定(変動の可能性あり)